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飲食店開業前の保健所事前相談

飲食店を開業するには店舗の所在地を管轄する保健所で「飲食店営業許可」の取得が必要です。この営業許可の取得のためには、その店舗が必要な設備を備えているかが重要な点になるため、設計に盛り込んでおくために事前協議が必ず必要になります。


1.事前協議の準備

事前協議の際は少なくとも以下のものを用意しましょう。

①提供するメニュー(調理製造・保存方法も説明できるように)

・生ものを扱うのか、加熱調理メインなのか

・材料は冷蔵・冷凍保存なのか

・材料の保存場所として適切な場所は備えられているか

・テイクアウトやデリバリー、お菓子の製造・販売も行うのか


これらによって必要な「区画」や「設備」、「必要な営業許可」が変わる可能性があります。


②店舗のレイアウト図(平面図・設備図など)

内装業者が作成した図面を持参します。(最終版でなく仮のものでOK)

レイアウト図には、特に以下の内容が記載されている(または説明できる)状態にしてください。

【レイアウト図に記載すべき重要項目】

    • ・厨房と客席の明確な区画(境界): 扉やスイングドア、カウンターの高さなど、どこで仕切られているか。

        • ・床・壁・天井の仕上げ材料:厨房の床は耐水性があり清掃しやすい素材(タイルやウェット対応シートなど)になっているか。

  • ・給排水設備の位置:

      •  ・シンク(流し台)の数とサイズ: 原則「2槽以上(洗浄用・消毒用)」が必要です。

    •  ・手洗い器: 厨房内、客席それぞれに専用の手洗い器が必要です。水栓については肘で操作できるレバー式または非接触のセンサー式が義務化されているケースが多いです。


その他、保健所によって指導内容が多少変わる可能性もあるので、事前協議の際の指導内容を設計に盛り込むようにしましょう。保健所での事前協議には内装設計者と同行するのが安心です。


2.その他注意点

①必ず議事録を作成すること。

備忘録として重要なのはもちろん、テナント管理会社によっては賃貸契約や着工許可の条件として、「保健所事前協議の議事録」の提出を求めてくる場合もあります。


② 自治体による基準の違いに注意

飲食店の営業許可基準は、日本全国一律ではありません。区や市が変わるだけで、「手洗い器の必要サイズ」や「厨房の床の防水仕様」などの細かい基準(ローカルルール)が異なることが多々あります。ネットの情報を鵜呑みにせず、必ず「出店するエリアを管轄する保健所」に直接確認しましょう。


まとめ:内装業者と密に連携してスムーズな開業を


保健所への事前相談は、少し面倒に感じるかもしれませんが、理想の店舗を安全かつ最短でオープンさせるために不可欠なステップです。

事前相談の際には店舗のレイアウト図も必要ですが、事前協議の段階で保健所から多くの指摘が入ってしまうとスムーズに設計・施工に進むことができず、開業計画に支障をきたす恐れがありますので、飲食店設計に慣れた設計会社に依頼するべきです。

弊社では、オーナー様が保健所へ相談に行かれる際の図面作成はもちろん、必要に応じて専門的な視点からアドバイスやサポートを行っております。 「この図面で許可が通るか不安」「物件選びの段階でアドバイスがほしい」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください!

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